労働者派遣個別契約書
甲■■■■■■と乙■■■■■(許可番号■■■■■)は、甲と乙の間で締結された、平成■■年■■月■■日付の労働者派遣基本契約に基づき、次のとおり個別契約を締結する。
派遣先
(名称)■■■■■
(所在地)■■■■
(電話)■■■■■
就業場所
(名称)■■■■■
(所在地)■■■■
(電話)■■■■■
組織単位
■■部■■課■■係
業務内容
■■■■■
派遣期間
平成■■年■■月■■日から平成■■年■■月■■日
派遣人数
■■人
派遣労働者の限定
無期雇用労働者に限定する、60歳以上の者に限定する、無期雇用労働者・60歳以上の者に限定する
指揮命令者
(部署)■■■■■
(役職)■■■■■
(氏名)■■■■■
(電話)■■■■■
派遣先責任者
(部署)■■■■■
(役職)■■■■■
(氏名)■■■■■
(電話)■■■■■
派遣元責任者
(部署)■■■■■
(役職)■■■■■
(氏名)■■■■■
(電話)■■■■■
就業時間及び休憩時間
就業時間■■:■■
契約時間■■:■■
休憩時間■■:■■
就業日及び休日
(就業日)■■
(休日)■■
時間外労働
1日■■時間、月■■時間、年■■時間までの範囲で就労させることがある
休日労働
月■■日■■:■■~■■:■■までの■時間命ずることがある
派遣料金
基本料金■,■■■円/時間
法定外休日■,■■■円/時間
残業料金■,■■■円/時間
法定内休日■,■■■円/時間
深夜割増■,■■■円/時間
※計算単位・始業1分(切り上げ) 終業1分切り上げ
支払条件
(締日)毎月■■日締め
(支払日)翌月■■日
※甲は請求書を検収の上、当該派遣料金に消費税相当額を加算した額を、乙が指定する銀行口座へ振り込むものとする
安全及び衛生
甲及び乙は、労働者派遣法第44条から第47条の2までに規定する自己に課された責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生については、甲の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、乙の安全衛生に関する規定を適用する。
福利厚生
食堂/有・無
休憩室/有・無
ユニフォーム/有・無
ロッカー/有・無
甲は派遣労働者に対し、甲の社員が使用する休憩室、その他福利厚生施設等について利用できるよう便宜供与することとする。
苦情申出先・処理方法・連携体制
(1)苦情の申出を受ける者
申出先(甲)
(部署)■■■■■
(役職)■■■■■
(氏名)■■■■■
(電話)■■■■■
申出先(乙)
(部署)■■■■■
(役職)■■■■■
(氏名)■■■■■
(電話)■■■■■
(2)苦情処理方法、連携体制等
①甲における(1)記載の者が苦情の申出を受けた時は、ただちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
②乙における(1)記載の者が苦情の申出を受けた時は、ただちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
③甲及び乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。”
派遣契約解除の場合の措置
(1)労働者派遣契約の解除の事前の申入れ
甲は、甲に起因する事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ、相当の猶予期間(30日前)までに乙に解除の申入れを行うこととする。
(2)派遣先における就業機会の確保
甲及び乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、連携して、甲の関連会社での就業を斡旋する等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(3)損害賠償等に係る適切な措置
甲は、甲の責めに帰すべき事由により労働者派遣契約の派遣期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができない時には、乙が労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等、余儀なくされたことにより生じた休業手当に相当する額以上の額について、また乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが(1)の猶予期間をもって行われなかったことにより、乙が解雇の予告をしない時は少なくとも30日分以上の賃金に相当する額について、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たない時は当該解雇の日30日前から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額についての損害の賠償を行わなければならないこととする。その他、甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、甲及び乙双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
(4)労働者派遣の解除の理由の明示
甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があった時は、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対して明らかにすることとする。
派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を甲が雇用したいと申し入れがあり、派遣労働者が応じた場合には、職業紹介を経由して行うこととし、手数料については、甲乙協議の上決定する。尚、手数料は、就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の30%を上限とする。
特記事項
請求書は3日以内にFAXし、本請求を5日以内に必着とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
■■年■■月■■日
平成■■年■■月■■日
甲 ■■■■■
代表取締役■■■■■印
乙 ■■■■■
代表取締役■■■■■印
