労働者派遣基本契約書の無料テンプレートです。ご利用はご自由にどうぞ。
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法改正があった時は、契約書の内容を改正内容に合わせて、甲乙協議の上、変更するだけです。
契約書のポイントは、たとえそれが担当者レベルの口約束的ささいな内容であっても、書面として残しておくべきだ、ということです。
担当者が転勤や退職をした時のトラブル回避のためです。
最悪取引停止ということにも、なりかねません。
■■■■■■(派遣先。以下「甲」という)と■■■■■(派遣元事業主。以下「乙」という)(許可番号■■■■■)とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。
以下「労働者派遣法」という)に基づき、乙がその労働者を甲に派遣するにあたり、次のとおり労働者派遣基本契約(以下「本契約」という)を締結する。
(目的)
第1条
本契約は、乙が労働者派遣法及び本契約に基づき、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という)を甲に派遣し、甲がその派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
(関係法令の遵守)
第2条
甲が労働者派遣を受けるにあたり、又は乙が労働者派遣を行うにあたっては、それぞれ労働者派遣法、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、その他関係法令を遵守する。
(個別契約)
第3条
甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、派遣期間その他労働者派遣に必要な事項について労働者派遣法第26条に規定する労働者派遣契約(以下「個別契約」という)を締結する。
(適用範囲)
第4条
本契約は、本契約の有効期間中のすべての個別契約に適用する。ただし、個別契約において本契約と異なる定めがあるときは、個別契約の定めを優先する。
2. 紹介予定派遣の場合は、本契約とは別に締結する、紹介予定派遣基本契約及び、紹介予定派遣個別契約で定めるものとする。
(派遣労働者の選定)
第5条
乙は、個別契約に定められた業務の遂行に必要とされる資格、能力、知識、技術、技能、健康、経験等を有する労働者を選定の上、甲に派遣労働者として派遣するとともに、甲に対し、その派遣労働者の氏名、性別等の事項を通知する。
(抵触日の通知等)
第6条
甲は、次のいずれかに該当するものを除き、派遣可能期間を超える期間、継続して労働者派遣を受けてはならない。
- 無期雇用派遣労働者を派遣する場合。
- 60歳以上の派遣労働者を派遣する場合。
- 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合。
- 日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合。
- 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合。
2. 甲は、個別契約を締結するにあたり、あらかじめ、乙に対し、労働者派遣の受入れ開始の日以後派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(以下「抵触日」という)を通知する。
また、甲は、派遣可能期間を延長したときは、速やかに、乙に対し、その延長に係る抵触日を通知する。
3. 乙は、甲から前項の通知がないときは、甲との間で個別契約を締結してはならない。
4. 甲は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、甲の労働者の過半数で組織する労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴いた上で、派遣受入期間を定める。
(労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣の禁止)
第7条
乙は労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣を行ってはならないし、甲はこれを受けてはならない。
ただし、甲がこの違法派遣であることを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときはこの限りでない。
なお、甲が乙又は他の者から役務の提供を受けた場合に労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣とは、次のものをいう。
- 派遣労働者を禁止業務に従事させること。
- 無許可事業主から労働者派遣の役務の提供を受けること。
- 事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること。
a.抵触日の1か月前までに労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合(以下「過半数労働組合」という)、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という)から派遣可能期間を延長するための意見聴取を行わずに、引き続き労働者派遣を受けた場合。
b.意見を聴取した過半数代表者が管理監督者であった場合(管理監督者しかいない場合に、民主的な方法によって選出された者から意見聴取を行った場合は除く)。
c.派遣可能期間を延長するための代表者選出であることを明示せずに選出された者から、意見聴取を行った場合。
d.使用者の指名等の非民主的方法によって選出された者から意見聴取を行った場合。
e.個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること。
f.いわゆる偽装請負等、労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で、請負やその他の労働者派遣以外の名目で契約を締結し、必要とされる事項を定めずに労働者派遣を受けることをいう。
(派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止)
第8条
甲は、個別契約の締結に際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接や履歴書の送付要請のほか、若年者への限定等)を行わない。
ただし、派遣労働者又は派遣労働者になろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として適当であるかどうかを確認する等のため、自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又は派遣就業期間中の履歴書の送付を行うことは、この限りでない。
(特別な業務への就労制限)
第9条
甲が、派遣労働者に現金、有価証券その他これに類する証券及び貴重品の取扱いをさせ、又は自動車、原動機付の車両等を使用する業務その他特別な業務に就労させる必要がある場合には、甲乙間で個別契約とは別に覚書を取り交わすものとする。
(派遣料金)
第10条
甲は、乙に対し、労働者派遣の対価として派遣料金を支払う。この派遣料金は、個別契約を締結する都度、業務内容等により、甲乙協議の上、定める。
2. 割増派遣料金、派遣料金の支払方法等については、甲乙間で協議の上、別途定める。
3. 甲及び乙は、個別契約の期間中でも業務内容の著しい変更又は物価、賃金水準の高騰等経済情勢の著しい変動により改定の必要が生じたときは、甲乙協議の上、派遣料金を改定することができる。
4. 甲の労働者による労働争議等、甲の責に帰すべき事由により派遣労働者の業務遂行ができなくなった場合には、乙は、債務不履行の責を負わず、甲に派遣料金を請求することができる。
5. 派遣労働者の派遣業務への遅刻、欠勤等による不就労については、乙は、その時間分の派遣料金を甲に請求することができない。
(派遣先責任者)
第11条
甲は、自己の雇用する労働者(法人である場合は、その役員を含む)の中から、事業所その他派遣就業の場所ごとに所定人数の専属の派遣先責任者(物の製造業務派遣の場合には、製造業務専門派遣先責任者を含む)を選任する。
2. 派遣先責任者は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、所定の職務を遂行しなければならない。
(派遣元責任者)
第12条
乙は、自己の雇用する労働者(法人である場合は、その役員を含む)の中から、事業所ごとに所定人数の専属の派遣元責任者(物の製造業務派遣の場合には、製造業務専門派遣元責任者を含む)を選任する。
2. 派遣元責任者は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、所定の職務を遂行しなければならない。
(指揮命令者)
第13条
甲は、個別契約に定める就業条件を守って派遣労働者を業務に従事させることとし、自己の雇用する労働者(法人である場合は、その役員を含む)の中から、就業場所ごとに指揮命令者を選任する。
2. 指揮命令者は、業務の処理について個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、派遣労働者が安全かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
3. 指揮命令者は、前項に定める事項以外にも甲の職場規律の維持及び企業秘密(個人情報を含む)の保持のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
(適正な派遣就業の確保)
第14条
乙は、甲が派遣労働者を労働させるにあたって労働基準法等の法令違反が生じないよう、労働基準法等に定める時間外・休日労働協定その他所定の法令上の手続等を講ずるとともに、派遣労働者に対し、適切な労務管理を行い、甲の指揮命令等に従って職場の秩序、規律、企業秘密を守り、適正に業務に従事するよう、教育及び指導しなければならない。
2. 甲は、労働基準法等の法令並びに本契約及び個別契約に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、その派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシュアルハラスメントの防止等に配慮するほか、診療所、給食施設等の施設で派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努めなければならない。
3. 甲は、乙が行う教育訓練や派遣労働者の自主的な能力開発等について可能な限り協力するほか、派遣労働者と同種の業務に従事する甲の労働者に対する教育訓練等については派遣労働者もその対象とする等、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければならない。
(派遣労働者の交替等)
第15条
派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき甲の業務処理の方法、就業規則等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達し得ない場合には、甲は、乙に対し、その理由を示して派遣労働者への指導、派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することができる。
2. 乙は、前項の要請があった場合には、その労働者への指導、派遣労働者の交替等の適切な措置を講じなければならない。
3. 派遣労働者の傷病等やむを得ない理由がある場合には、乙は、甲に通知して派遣労働者を交替させることができる。
(業務上の災害等)
第16条
派遣就業に伴う派遣労働者の業務上の災害及び通勤災害については、乙が労働基準法に定める使用者の責任及び労働災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。
2. 甲は、乙の行う労災保険の申請手続等について必要な協力をしなければならない。
3. 万一、派遣労働者が労働災害により死亡又は負傷等した場合は、甲は、乙に対し、直ちに連絡して対応するとともに、甲乙それぞれが所轄労働基準監督署長に労働者死傷病報告書を提出する。
なお、甲は、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出したときは、その写しを乙に送付する。
(安全衡生等)
第17条
甲及び乙は、労働安全衛生法等の規定を遵守し、派遣労働者の安全衛生等の確保に努めなければならない。
2. 甲は、乙が派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育を適切に行えるよう、派遣労働者が従事する業務に係る情報を乙に対して積極的に提供するとともに、乙から雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生教育に必要な協力や配慮を行わなければならない。
3. 乙は、派遣労働者に対し、必要に応じて雇入れ時の健康診断を行うこととし、派遣就業に適する健康状態の労働者を甲に派遣する。
(苦情処理)
第18条
甲及び乙は、派遣労働者からの苦情の申出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制等を個別契約に定める。
2. 甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申出があった場合には、互いに協力して迅速な解決に努めなければならない。
3. 前項により苦情を処理した場合には、甲及び乙は、その結果について必ず派遣労働者に知らせなければならない。
(個人情報の保護)
第19条
甲及び乙は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報を正当な理由なく第三者に漏洩、開示又は不正に利用してはならない。
2. 乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、その派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限る。
ただし、利用目的を示してその派遣労働者の同意を得た場合は、法令上許されている範囲又は個人情報保護に関する法律等、他の法律に定めのある場合は、この限りでない。
(守秘義務)
第20条
乙は、派遣業務の遂行により知り得た甲及び取引先の業務上の秘密を他に漏らし又は不正に利用してはならず、派遣労働者にもその遵守を徹底させなければならない。本契約又は個別契約終了後においても同様とする。
2. 乙は、派遣業務の遂行により知り得た甲の役員、従業員等及び取引先の個人情報について、他に漏らし、又は不正に利用してはならず、派遣労働者にもその遵守を徹底させなければならない。本契約又は個別契約終了後においても同様とする。
(雇用の禁止)
第21条
甲は、個別契約期間中は乙の派遣労働者を甲あるいは甲の関連会社等に雇用する旨勧誘し、又は雇用してはならない。
(損害賠償)
第22条
派遣労働者が本契約又は個別契約に違反し、若しくは故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合は、乙は、甲に賠償責任を負うものとする。
ただし、その損害が、指揮命令者等甲が使用する者の派遣労働者に対する指揮命令等により生じたと認められる場合はこの限りでない。
2. 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令等との双方に起因するときは、甲及び乙は、協議して合理的にその損害の負担割合を定める。
(契約の解除)
第23条
甲又は乙は、相手方が正当な理由なく労働者派遣法その他関係法令若しくは本契約又は個別契約の定めに違反した場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
2. 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告を要せず、将来に向かって本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。
- 財産上の信用にかかわる仮差押、差押、強制執行又は競売等の申立があったとき。
- 民事再生、会社更生、会社整理、破産、特別清算手続等の申立があったとき。
- 正当な理由なく公租公課を滞納して督促を受け、又はそのために差押を受けたとき。
- 財産上の信用にかかわる担保権の実行があったとき。
- 支払いの停止があったとき。
- 手形交換所の取引停止処分があったとき。
- 法人を解散したとき。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
- 労働者派遣法等関係法令に違反して、労働者派遣事業の許可を取り消され、若しくは事業停止命令を受け、又はその有効期間の更新ができなかったとき。
- その他前各号に準ずる行為があったとき。
3. 前2項に定めるもののほか、甲又は乙が本契約又は個別契約を解除する場合は、相手方の合意を得ることを要する。
4. 本条に基づく解除については、損害賠償の請求を妨げない。
(有效期間)
第24条
本契約の有効期間は、平成■■年■■月■■日から平成■■年■■月■■日までの1年間とする。
ただし、本契約期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも契約終了の意思表示のない限り、本契約は同一の条件で更に1年間更新するものとし、以降も同様とする。
2. 本契約が有効期間満了又は解除により終了した場合も、すでに契約した個別契約については、別段の意思表示のない限り、当該個別契約で定める期間、有効に存続するものとする。
(協議事項)
第25条
本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき、疑義を生じた事項については、労働者派遣法等関係法令に基づき、甲乙協議の上、円満に解決する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
平成■■年■■月■■日
甲 ■■■■■
代表取締役■■■■■印
乙 ■■■■■
代表取締役■■■■■印
