■■■■■■(以下「甲」という)と■■■■■(以下「乙」という)(許可番号■■■■■)は、甲の人材採用に関し、甲に乙が人材の紹介を依頼することを目的として、次のとおり人材紹介基本契約(以下「本契約」という)を締結する。
(目的)
第1条
本契約は、乙が甲に対し、甲の要望に基づき甲が必要とする人材を紹介する(以下「本件業務」という)ことを目的とする。
(関係法令の遵守)
第2条
乙は甲に人材を紹介するにあたり、又は甲が乙から人材紹介を受けるにあたって、甲乙それぞれ職業安定法及び労働基準法等関係法令の遵守に努めるものとする。
(求人内容の明示)
第3条
甲は本件業務の遂行に必要な職業能力、適性、技術、知識、その他職業安定法に定める次の各事項を通知し、乙は同事項を当該人材に書面をもって通知しなければならない。
- 従事すべき業務の内容に関する事項。
- 労働契約の期間に関する事項。
- 就業の場所に関する事項。
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項。
- 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則第8条各号に掲げる賃金を除く)の額に関する事項。
- 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項。
- 必要とされる適性、能力、技術、知識等の程度、経験の有無に関する事項。
(選考対象者の選定)
第4条
乙は、本件業務の遂行に必要な資格、能力、知識、技術、技能、健康、経験等を有する人材を選定の上、甲に紹介するよう努めなければならない。
2.乙は、選考対象者が決まり次第、甲にその旨通知しなければならない。
(採用)
第5条
本件業務により、甲が選考対象者の採用を決定した場合、甲は乙に対し直ちに採用決定ならびに採用条件を通知する。
2.甲は、労働基準法第15条に基づき作成される労働条件通知書の写しを乙に対し交付するものとし、乙は採用が決定した当該人材(以下「採用者」)と同通知書の内容を相互に確認する。
(差別的な取扱の禁止)
第6条
甲は、乙から紹介される人材を採用するにあたり、その選考について、年齢、性別等、その他差別的な取扱を行ってはならない。
(紹介手数料の発生)
第7条
本契約に基づく人材紹介手数料(以下「紹介手数料」)は成功報酬とし、本件業務を通じて、甲が人材の採用を決定し、採用者が入社した時点で発生するものとする。
2.甲は、前項の決定を行ったときは、甲が採用者に対して発行した、採用決定通知書等の採用を証明する書面の写しを遅滞なく乙に提出するものとする。
(紹介手数料)
第8条
紹介手数料は次のとおりとする。
- 採用者の採用初年度換算分の30%(消費税及び地方税別)とする。初年度換算分とは、採用者に支払われる採用初年度予定年収とし、通勤費を除く全ての諸手当及び賞与を含めたものとする。
- 紹介手数料を別途個別に定める場合は、甲乙協議の上、覚書を取り交わすものとする。
(紹介手数料の支払い)
第9条
甲は乙の請求する紹介手数料を、採用者の入社した日の属する月の翌月末日(金融機関休業日の場合は、前営業日)までに、乙の指定する銀行口座に振込支払うものとする。
なお、振込手数料等は甲の負担とする。
2.前条の紹介手数料に消費税は含まれない。甲は別途、紹介手数料に消費税率を乗じた額をあわせて乙に支払うものとする。
(紹介手数料の返還)
第10条
採用者が甲に入社後3ヶ月以内に、自己都合により退職、または採用者の責に帰する事由により解雇された場合、乙は甲に対し、次の基準で紹介手数料を返還するものとする。
- 入社後10日以内に退職した時:紹介手数料の100%
- 入社後2ヶ月以内に退職した時:紹介手数料の50%
- 入社後3ヶ月以内に退職した時:紹介手数料の20%
2.紹介手数料の返還は採用者が退職した日より1ヶ月以内に返還するものとする。
3.当該採用者に代わる人材を直ちに紹介できる状況の場合は、甲乙合意のもとに紹介手数料の返還を留保することができる。
4.採用者に対する労働条件が、本件雇用契約と著しく異なることに起因する退職や、甲の都合による解雇、本契約第11条に規定する不可抗力による退職の場合は、紹介手数料を返還する必要はないものとする。
(不可抗力)
第11条
本契約上の義務を、次の各号に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙それぞれ本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
- 天災地変等の自然災害
- 暴動・内乱・戦争
- 労働争議等
- 行政庁等による命令処分
- 法令の制定改廃
- 交通機関の事故
- その他前各号に準ずる非常事態
2.前項各号の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、知り得る情報を通知しなければならない。
(紹介手数料)
第12条
本契約に基づき、乙が丙を甲に紹介し、雇用契約が成立した場合は、甲は乙に対し予め厚生労働大臣に届け出た手数料表の範囲内で紹介手数料を支払う。
2.前項の紹介手数料その他の取扱いについては、個別契約書に定めるものとする。
(個人情報の保護)
第13条
甲及び乙は、業務上知り得た丙の個人情報を正当な理由なく第三者に漏洩、開示又は不正に利用してはならない。
2.乙が甲に提供することができる丙の個人情報は、労働者派遣法の規定により派遣先に通知すべき事項に限る。
ただし、利用目的を示して、丙の同意を得た場合において法令上許されている範囲又は個人情報保護に関する法律等、他の法律に定めのある場合は、この限りでない。
(守秘義務)
第14条
乙は、本件業務の遂行により知り得た、甲及び取引先の業務上の秘密を他に漏らし又は不正に利用してはならず、選考対象者にもその遵守を徹底させなければならない。本契約又は個別契約終了後においても同様とする。
2.乙は、本件業務の遂行により知り得た甲の役員、従業員等及び取引先の個人情報について、他に漏らし、又は不正に利用してはならず、選考対象者にもその遵守を徹底させなければならない。
3.正当な権限のある官公署の求めによる場合はこの限りではない。
4.本条の規定は本契約終了後においても有効とする。
(紹介を希望しない場合等)
第15条
乙は、甲が職業紹介を受けることを希望しなかった場合、または丙を雇用しなかった場合には、丙の求めに応じ、甲に対して、それぞれの理由について、書面の交付等で通知しなければならない。
甲から明示された理由を、乙は丙に対して書面の交付等により開示するものとする。ただし、乙は無断で第三者に当該事由を開示してはならないものとする。
(損害賠償)
第16条
甲及び乙は、本契約に違反し、またはその責に帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損害(間接的損害、逸失利益は除く)を賠償するものとする。
(契約の解除)
第17条
甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合にはなんらの予告なく直ちに本契約を解除することができる。
- 本契約に定める義務の履行を怠り、履行の催告に対して誠意を示さないとき。
- 手形交換所の取引停止処分があったとき。
- 財産上の信用にかかわる差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等を受けたとき。
- 破産、民事再生、会社整理、会社更生等の申立があったとき。
- 営業を廃止し、又は清算に入ったとき。
- 親会社または重要な子会社が上記のいずれかに該当した場合。
2.甲または乙が第1項により本契約を解除し損害が発生した場合には、本契約第16条に基づき、契約解除の原因をなす相手方に対し、その損害を賠償することができる。
(有効期間)
第18条
本契約の有効期間は、平成■■年■■月■■日から平成■■年■■月■■日までの1年間とする。
ただし、本契約期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも契約終了の意思表示のない限り、本契約は同一の条件で更に1年間更新するものとし、以降も同様とする。
2.本契約期間終了時点において、紹介手数料の支払いが未処理の事項がある場合は、本契約の紹介手数料の支払いに基づき処理を行うものとする。
3.本契約を中途解除する場合は、1ヶ月以上前の通知をもって足りるものとする。
(協議事項)
第19条
本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき、疑義を生じた事項については、職業安定法及び労働基準法等関係法令に基づき、甲乙協議の上、円満に解決する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名擦印の上、各1通を保有する。
平成■■年■■月■■日
甲■■■■■
■■■■■印
乙■■■■■
■■■■■印
