甲■■■■■と乙■■■■■(許可番号■■■■■) は、甲と乙の間で締結された、■■■■■年■■■■■月■■■■■日付の紹介予定派遣基本契約に基づき、次のとおり個別契約を締結する。
派遣先
派遣先企業
(名称)■■■■■
(所在地)■■■■■
(電話)■■■■■
就業場所
(名称)■■■■■
(所在地)■■■■■
(電話)■■■■■
組織単位
■■■■■部■■■■■課
業務内容
■■■■■
派遣期間
■■■■■年■■■■■月■■■■■日から
■■■■■年■■■■■月■■■■■日
派遣人数 ■■人
派遣労働者の限定
- 無期雇用労働者に限定する
- 60歳以上の者に限定する
- 無期雇用労働者
- 60歳以上の者に限定する
責任者
指揮命令者
(部署)■■■■■
(役職)■■■■■
(氏名)■■■■■
(TEL)■■■■■
派遣先責任者
(部署)■■■■■
(役職)■■■■■
(氏名)■■■■■
(TEL)■■■■■
派遣元責任者
(部署)■■■■■
(役職)■■■■■
(氏名)■■■■■
(TEL)■■■■■
就業及び休日等
就業時間及び休憩時間
| 就業時間 | 契約時間 | 休憩時間 | 休憩時間帯 | |
| 1 | ■:■~■:■ | ■:■~■:■ | ■:■~■:■ | ■:■~■:■ |
| 2 | ■:■~■:■ | ■:■~■:■ | ■:■~■:■ | ■:■~■:■ |
| 3 | ■:■~■:■ | ■:■~■:■ | ■:■~■:■ | ■:■~■:■ |
| 4 | ■:■~■:■ | ■:■~■:■ | ■:■~■:■ | ■:■~■:■ |
| 5 | ■:■~■:■ | ■:■~■:■ | ■:■~■:■ | ■:■~■:■ |
就業と休日
(就業日)
月・火・水・木・金・土・日・祝日
(休日)
月・火・水・木・金・土・日・祝日
時間外労働
1日■■時間
月■■時間
(年■■時間までの範囲で就労させることがある)
休日労働
月■■日
(■■:■■~■■:■■までの■時間命ずることがある)
派遣料金
計算単位
始業■■分切り上げ
終業■■分切り上げ
- 基本料金 ■■円/時間
- 残業料金 ■■円/時間
- 深夜割増 ■■円/時間
- 法定外休日 ■■円/時間
- 法定内休日 ■■円/時間
支払条件
(締日)毎月■■日締め
(支払日)翌月■■日
甲は請求書を検収の上、当該派遣料金に消費税相当額を加算した額を、乙が指定する銀行口座へ振り込むものとする。
安全及び衛生
甲及び乙は、労働者派遣法第44条から第47条の2までに規定する自己に課された責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生については、甲の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、乙の安全衛生に関する規定を適用する。
福利厚生
- 食堂 有・無
- 休憩室 有・無
- ユニフォーム 有・無
- ロッカー 有・無
甲は派遣労働者に対し、甲の社員が使用する休憩室その他福利厚生施設等について利用できるよう便宜供与することとする。
苦情申出先、処理方法、連携体制
(1)苦情の申出を受ける者
申出先(甲)
- (部署)■■■■■
- (役職)■■■■■
- (氏名)■■■■■
- (電話)■■■■■
申出先(乙)
- (部署)■■■■■
- (役職)■■■■■
- (氏名)■■■■■
- (電話)■■■■■
(2)苦情処理方法、連携体制等
甲における(1)記載の者が苦情の申出を受けた時は、ただちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
乙における(1)記載の者が苦情の申出を受けた時は、ただちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
甲及び乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
派遣契約解除の場合の措置
(1)労働者派遣契約の解除の事前の申入れ
甲は、甲に起因する事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間、30日前までに乙に解除の申入れを行うこととする。
(2)派遣先における就業機会の確保
甲及び乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、連携して甲の関連会社での就業を斡旋する等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(3)損害賠償等に係る適切な措置
甲は、甲の責めに帰すべき事由により労働者派遣契約の派遣期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができない時には、乙が労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等、余儀なくされたことにより生じた休業手当に相当する額以上の額について、また乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが(1)の猶予期間をもって行われなかったことにより、乙が解雇の予告をしない時は少なくとも30日分以上の賃金に相当する額について、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たない時は当該解雇の日30日前から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額についての損害の賠償を行わなければならないこととする。
その他、甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、甲及び乙双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
(4)労働者派遣の解除の理由の明示
甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があった時は、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対して明らかにする。
派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 労働者派遣の役務の提供の終了後、甲が当該派遣労働者を直接雇用する場合は、本契約を経由してのみ行うこととし、紹介手数料については、本契約で定めた手数料とする。甲が乙にその旨通知することなく、当該派遣労働者を直接雇用した場合についても同様とする。
派遣先が雇用する場合に予定される労働条件等
(1)労働条件等
雇用期間■■■■■
業務内容■■■■■
就業場所
〒■■■-■■■■
電話 ■■■■■
内線 ■■■■■
始業時間 ■■時
終業時間 ■■時
休憩時間 ■■時~■■時
所定時間外労働(有・無)
(1日■■時間、1ヶ月■■時間、1年■■時間の範囲内)
休日
年末年始 ■■月■■日~■■月■■日
夏季休業 ■■月■■日~■■月■■日
休暇
年次有給休暇6ヶ月継続勤務後10日
その他(■■■■■)
賃金
基本賃金 ■■円~■■円
締日支払日
毎月■■日締切、毎月■■日支払
通勤手当
実費・上限月額■■円
割増賃金率
所定時間外
法定超25%、法定休日35%、深夜25%
昇給
有(■■円/月)無
賞与 有(年■■回/計■■か月分目安)・無
社会保険の加入状況 厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険
(2)その他
紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、それぞれのその理由を、派遣労働者の求めに応じ、書面、ファクシミリ又は電子メール(ファクシミリ又は電子メールによる場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限る)により、派遣労働者に対して明示する。
紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する。
職業紹介(直接雇用)の際の手数料
- 年収の30%とする
- 総支給額を年収とする
特記事項 請求書は3日以内にFAXし、本請求を5日以内に必着とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
■■年■■月■■日
(甲)■■■■■
(乙) ■■■■■
