紹介予定派遣をする際に必要な、法的必須項目を全て網羅した内容のひな形となっております。
この見本は基本契約ですので、基本事項のみ締結する内容となっております。詳細については個別契約書で締結するようになります。
■■■■■(以下「甲」という)と■■■■■(以下「乙」という)(許可番号■■■■■)とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。
以下「労働者派遣法」という)に基づき、甲に職業紹介予定派遣をすることを目的として、乙の雇用した労働者(以下「丙」という)を甲に紹介予定派遣し、甲の指揮命令を受けて甲の業務に従事させる契約ついて、次のとおり紹介予定派遣基本契約(以下「本契約」という)を締結する。
- (目的)
- (関係法令の遵守)
- (個別契約)
- (適用範囲)
- (職業紹介予定派遣)
- (紹介予定派遣期間の制限)
- (求人内容等の明示)
- (紹介予定派遣労働者の特定にあたっての差別の禁止)
- (紹介予定派遣労働者の選任)
- (紹介予定派遣労働者の通知)
- (紹介予定派遣労働者の不適格等による中途解除)
- (個人情報の保護)
- (特別な業務への就労制限)
- (派遣料金)
- (紹介手数料)
- (派遣先指揮命令等)
- (業務上の災害等)
- (安全衛生等)
- (守秘義務)
- (職業紹介)
- (紹介を希望しない場合等)
- (紹介による雇用の成立)
- (紹介予定派遣契約の延長)
- (苦情処理)
- (派遣先責任者)
- (派遣元責任者)
- (適正な派遣就業の確保)
- (派遣契約の中途解除)
- (損害賠償)
- (権利義務の譲渡禁止)
- (契約の解除)
- (有効期間)
- (協議事項)
(目的)
第1条
本契約は、乙が甲に派遣就業の開始前または開始後に、丙を甲に職業紹介を行い、または行うことを予定して派遣し、甲の指揮命令を受けて所定の派遣業務に従事させることを目的とする。
(関係法令の遵守)
第2条
甲が紹介予定派遣を受けるにあたり、又は乙が紹介予定派遣を行うにあたっては、甲乙それぞれ労働者派遣法、職業安定法及び労働基準法(昭和22年法律第49号)等法令を遵守し、丙の派遣就業条件、安全及び衛生の確保に努めるものとする。
(個別契約)
第3条
本契約に基づく個別の紹介予定派遣契約(以下「個別契約」という)は、甲が乙に紹介予定派遣を依頼する都度、締結するものとする。
2. 個別契約の締結にあたっては、乙は丙との合意のもとに紹介予定派遣雇用契約を締結したうえで、甲に派遣するものとする。
3. 甲は、個別契約に定めた業務以外に丙を従事させてはならず、甲の指揮命令者にその旨指導し徹底するものとする。
(適用範囲)
第4条
本契約は、本契約の有効期間中のすべての個別契約に適用する。ただし、個別契約において本契約と異なる定めがあるときは、個別契約の定めを優先する。
2. 労働者派遣の場合は、本契約とは別に締結する、労働者派遣基本契約及び、労働者派遣個別契約で定めるものとする。
(職業紹介予定派遣)
第5条
本契約は、紹介予定派遣として派遣就業開始前または開始後に、甲及び丙の求人・求職の意思等をそれぞれ確認して職業紹介を行うもので、当事者の意思等のいかんによっては職業紹介(派遣開始前の場合は、本件派遣)が行われないことのあることを甲及び丙が了解して行われるものであることを確認する。
2. 派遣期間中に、乙による職業紹介が行われ、甲の選考により甲、丙間で雇用契約が成立した場合には甲、乙、丙の合意により労働者派遣期間を短縮することができる。
ただし、甲及び丙間の雇用契約が採用内定の場合には、丙は派遣期間終了まで派遣就業しなければならないものとする。
(紹介予定派遣期間の制限)
第6条
甲、乙間の紹介予定派遣期間は、最長6ヶ月の範囲内で個別契約で定める。
(求人内容等の明示)
第7条
甲は、個別契約の締結にあたり、乙に対し、次の事項を事前にできるだけ明示するものとする。
- 個別契約に関わる業務(以下「紹介予定派遣業務」という)の内容。
- 派遣労働者の人数。
- 紹介予定派遣による職業紹介にかかる求人予定業務の内容。
- 当該業務を遂行するために必要とされる派遣労働者の適性、能力、技術、知識等の程度、経験の有無。
- その他派遣労働者が紹介予定派遣を希望するにあたり必要とされる事項及び求人条件。
(紹介予定派遣労働者の特定にあたっての差別の禁止)
第8条
甲が、乙から紹介予定派遣の役務の提供を受けるにあたり、次の事項に関し、甲は、年齢、性別等による差別を行わないようにする。
- 丙の履歴書、キャリアシート等の提示、事前面接、試験等によって特定するとき。
- 派遣就業期間中に求人条件及び内容を提示するとき。
- 派遣就業期間中に乙の紹介により求人・求職の意思等の確認及び丙の採用選考を行うとき。
(紹介予定派遣労働者の選任)
第9条
乙は、個別契約に定められた業務の遂行に丙を派遣するにあたって、甲の求人条件に合致し、必要とされる資格、能力、知識、技術、技能、健康、経験等を有する者を選定の上、甲に派遣するよう努めなければならない。
(紹介予定派遣労働者の通知)
第10条
乙は、本契約第3条の個別契約の都度、労働者派遣法第35条の定めるところにより、当該派遣契約にかかる派遣労働者の氏名、性別、年齢(45歳以上または18歳未満である場合のみ)、労働社会保険の被保険者資格取得の関係、その他所定事項を甲に書面の交付もしくはファクシミリによる送信または電子メールの送信(以下「書面の交付等」という)により、通知しなければならない。
(紹介予定派遣労働者の不適格等による中途解除)
第11条
甲に派遣された紹介予定派遣労働者、丙が、派遣業務の遂行にあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、服務規律等に従わない場合、または業務処理の能率が著しく低いと認められる場合、その他派遣就業の目的を達しないときは、甲はその理由を書面の交付等により示して、乙に紹介を受ける意思のない旨及び途中解除の意思ならびに他の紹介予定派遣労働者の派遣をなす旨等を要請し協議することができる。
(個人情報の保護)
第12条
甲及び乙は、業務上知り得た丙の個人情報を正当な理由なく第三者に漏洩、開示又は不正に利用してはならない。
2. 乙が甲に提供することができる丙の個人情報は、労働者派遣法の規定により派遣先に通知すべき事項に限る。
ただし、利用目的を示して、丙の同意を得た場合において法令上許されている範囲又は個人情報保護に関する法律等、他の法律に定めのある場合は、この限りでない。
(特別な業務への就労制限)
第13条
甲が、丙に現金、有価証券その他これに類する証券及び貴重品の取扱いをさせ、又は自動車、原動機付の車両等を使用する業務、その他特別な業務に就労させる必要がある場合には、甲乙間で個別契約とは別に覚書を取り交わすものとする。
(派遣料金)
第14条
甲は乙に対し、個別契約に基づく派遣の役務の提供の対価として、派遣料金を支払う。
2. 前項の派遣料金は、甲、乙で別途協議し個別契約の都度、別途定めるものとする。
3. 経済変動、諸経費の変動その他により派遣料金を改定する必要が生じたときは、甲乙 協議のうえ、改定することができるものとする。
4. 甲の責に帰すべき事由により、丙の派遣業務遂行が不可能または困難となった場合には、乙は、甲に残余期間の派遣料金の請求ができるものとする。
(紹介手数料)
第15条
本契約に基づき、乙が丙を甲に紹介し、雇用契約が成立した場合は、甲は乙に対し予め厚生労働大臣に届け出た手数料表の範囲内で紹介手数料を支払う。
2. 前項の紹介手数料その他の取扱いについては、個別契約書に定めるものとする。
(派遣先指揮命令等)
第16条
甲は、丙を指揮命令する派遣先指揮命令者を選任する。甲の指揮命令者は、紹介予定派遣業務の遂行について、本契約及び個別契約に定める事項を遵守して丙を指揮命令し、個別契約に定めた業務以外の業務に従事させないように留意しなければならない。
2. 甲は、甲の指揮命令者その他甲が使用する者の丙に対して行う指揮命令等により生じた事項について責任を負うものとする。
(業務上の災害等)
第17条
本件派遣就業に伴う丙の業務上の災害、及び通勤災害については、丙の請求により、乙が労働基準法に定める使用者の責任及び労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負い、申請手続を行うものとする。
2. 甲は、乙の行う労災保険申請手続き等について必要な協力をしなければならない。
3. 甲は、労働者派遣法及び同法施行規則に定める労働基準法・労働安全衛生法等の適用 に関する特例の定めに基づき丙の安全衛生を確保するものとする。
4. 万一、丙が労働災害により、死亡又は負傷等した場合は、甲は乙に対し、直ちに連絡して対応するとともに、甲乙それぞれが所轄労働基準監督署長に労働者死傷病報告書を提出する。
なお、甲は、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出したときは、その写しを乙に送付する。
(安全衛生等)
第18条
甲及び乙は、労働安全衛生法等の規定を遵守し、丙の安全衛生等の確保に努めなければならない。
2. 甲は、乙が丙に対する雇入れ時の安全衛生教育を適切に行えるよう、丙が従事する業務に係る情報を乙に対して積極的に提供するとともに、乙から雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努める等、丙の安全衛生教育に必要な協力や配慮を行わなければならない。
3. 乙は、丙に対し、必要に応じて雇入れ時の健康診断を行うこととし、派遣就業に適する健康状態の労働者を甲に派遣する。
(守秘義務)
第19条
乙は、紹介予定派遣業務の遂行により知り得た、甲及び取引先の業務上の秘密を他に漏らし又は不正に利用してはならず、丙にもその遵守を徹底させなければならない。本契約又は個別契約終了後においても同様とする。
2. 乙は、紹介予定派遣業務の遂行により知り得た甲の役員、従業員等及び取引先の個人情報について、他に漏らし、又は不正に利用してはならず、丙にもその遵守を徹底させなければならない。
本契約又は個別契約終了後においても同様とする。
(職業紹介)
第20条
本件職業紹介については、乙が甲に対し、丙を求職者として紹介し、甲が丙の雇用について選考を行い、採否を決定する。
2. 乙は、職業紹介を行うときは、甲及び丙に対し、職業紹介を受けるか否かについて、求人求職の各々の意思、及び求人求職条件を確認するものとする。
3. 前項の各意思の確認後、甲から乙に対し職業安定法第5条の3に定める求職者が従事すべき業務の内容、必要な職業能力、その他の条件及び賃金、労働時間その他職業安定法施行規則第4条の2に定める労働条件を書面等により明示し、これを乙は丙に対し書面の交付等をもって明示するものとする。
4. 乙は、第2項の意思の確認の後に採用選考に必要な丙の個人情報を甲に提供し、甲・丙間の雇用関係の成立のあっせんを行うものとする。
5. 甲及び丙は、本契約において定める職業紹介に関し、採用(採用内定を含む)に至るまではなんら拘束されず、意思表示の自由を有し、乙は本契約の紹介結果の成否について甲または丙に対し責任を負うものではない。
ただし、甲が特定して丙による派遣の役務の提供を受けるに至った場合には、丙が雇用を希望したときには採用に努めるものとする。
(紹介を希望しない場合等)
第21条
乙は、甲が職業紹介を受けることを希望しなかった場合、または丙を雇用しなかった場合には、丙の求めに応じ、甲に対して、それぞれの理由について、書面の交付等で通知しなければならない。
甲から明示された理由を、乙は丙に対して書面の交付等により開示するものとする。ただし、乙は無断で第三者に当該事由を開示してはならないものとする。
(紹介による雇用の成立)
第22条
乙のあっせんにより甲、丙間の雇用契約が成立したときは、甲は丙に対し、労働基準法第15条に定める労働条件を明示し、所定事項を文書で通知するとともに、乙に対してもその旨文書で連絡するものとする。
2. 甲は、丙については試用期間を設けないものとする。
(紹介予定派遣契約の延長)
第23条
甲、乙は、甲が当初定めた紹介予定派遣期間の終了時までに紹介を受けた派遣労働者について、適性、能力、技術等の判断に関し採否が決定できないというときであって、丙の同意を受けたときは、さらに期間を定めて紹介予定派遣期間を延長することができる。
ただし、当該延長期間は、当初の紹介予定派遣の派遣役務の提供開始後6ヶ月を超えてはならない。
(苦情処理)
第24条
甲及び乙は、丙からの苦情の申出を受ける担当者を選任し、丙から申出を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制等を個別契約に定める。
2. 甲及び乙は、丙から苦情の申出があった場合には、互いに協力して迅速な解決に努めなければならない。
3. 前項により苦情を処理した場合には、甲及び乙は、その結果について必ず丙に知らせなければならない。
(派遣先責任者)
第25条
甲は、自己の雇用する労働者(法人である場合は、その役員を含む)の中から、事業所ごとに所定人数の専属の派遣先責任者(物の製造業務派遣の場合には、製造業務専門派遣先責任者を含む)を選任する。
2. 派遣先責任者は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、所定の職務を遂行しなければならない。
(派遣元責任者)
第26条
乙は、自己の雇用する労働者(法人である場合は、その役員を含む)の中から、事業所ごとに所定人数の専属の派遣元責任者(物の製造業務派遣の場合には、製造業務専門派遣元責任者を含む)を選任する。
2. 派遣元責任者は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、所定の職務を遂行しなければならない。
(適正な派遣就業の確保)
第27条
乙は、甲が丙を労働させるにあたって労働基準法等の法令違反が生じないよう、労働基準法等に定める時間外・休日労働協定その他所定の法令上の手続等を講ずるとともに、丙に対し、適切な労務管理を行い、甲の指揮命令等に従って職場の秩序、規律、企業秘密を守り、適正に業務に従事するよう、教育及び指導しなければならない。
2. 甲は、労働基準法等の法令並びに本契約及び個別契約に定める就業条件を守って丙を労働させるとともに、その派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシュアルハラスメントの防止等に配慮するほか、診療所、給食施設等の施設で丙の利用が可能なものについては便宜の供与に努めなければならない。
3. 甲は、本件派遣就業が適正に行われるように、労働者派遣法その他関係諸法令及び厚生労働省指針等で定められた派遣先が講ずべき措置を講じるものとする。
(派遣契約の中途解除)
第28条
甲がやむを得ない自己の都合により派遣契約の中途解除を行う場合は、派遣契約の残余期間にかかる派遣料金を乙に支払うか、または、少なくとも30日以上前に乙に予告し、乙と協議のうえ、労働者派遣法その他関係諸法令及び厚生労働省指針等で定められたところに従うものとする。
(損害賠償)
第29条
甲及び乙は、本契約または個別契約に違反し、またはその責に帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損害(間接的損害、逸失利益は除く)を賠償するものとする。
2. 丙が本契約又は個別契約に違反し、若しくは甲の指揮命令に違反し、故意又は重大な過失により、甲に損害を与えた場合は、乙は甲にその賠償責任(間接的損害、逸失利益は除く)を負うものとする。
ただし、その損害が、指揮命令者等甲が使用する者の丙に対する指揮命令等により生じたと認められる場合、その他甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
3. 前項の場合において、丙の故意又は重大な過失と指揮命令等との双方に起因するときは、甲及び乙は、協議して合理的にその損害の負担割合を定める。
(権利義務の譲渡禁止)
第30条
甲及び乙は、本契約により生じた権利または義務を、第三者に譲渡してはならないものとする。
(契約の解除)
第31条
甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合にはなんらの予告なく直ちに本契約を解除することができる。
ただし、紹介予定派遣中の丙の契約に関しては、甲乙協議してその取扱いを定める。
-
- 本契約に定める義務の履行を怠り、履行の催告に対して誠意を示さないとき。
- 手形交換所の取引停止処分があったとき。
- 財産上の信用にかかわる差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等を受けたとき。
- 破産、民事再生、会社整理、会社更生等の申立があったとき。
- 営業を廃止し、又は清算に入ったとき。
- 親会社または重要な子会社が上記のいずれかに該当した場合。
- 2. 甲または乙が第1項により本契約を解除し損害が発生した場合には、第29条に基づき、契約解除の原因をなす相手方に対し、その損害を賠償することができる。
- また、第1項に定める原因が甲にある場合においては、甲は紹介予定派遣契約の残余期間中の派遣料金を乙に支払うものとする。
- 3. 甲または乙が、第1項に定める原因により契約を解除した場合、契約解除の原因をなす相手方は当然に期限の利益を失い、支払期日の規定に関わらず、解除した甲または乙に対して有する債務を直ちに弁済しなければならない。
(有効期間)
第32条
本契約の有効期間は、平成■■年■■月■■日から平成■■年■■月■■日までの1年間とする。
ただし、本契約期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも契約終了の意思表示のない限り、本契約は同一の条件で更に1年間更新するものとし、以降も同様とする。
2. 本契約が有効期間満了又は解除により終了した場合も、すでに締結した個別契約については、別段の意思表示のない限り、当該個別契約で定める期間、有効に存続するものとする。
(協議事項)
第33条
本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき、疑義を生じた事項については、労働者派遣法等関係法令に基づき、甲乙協議の上、円満に解決する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名擦印の上、各1通を保有する。
平成■■年■■月■■日
甲 ■■■■■
代表取締役■■■■■印
乙 ■■■■■
代表取締役■■■■■印
