再就職支援基本契約書
■■■■■(以下「甲」という)と■■■■■(以下「乙」という)は、甲が雇用している従業員(以下「丙」という)の再就職支援を目的として、次のとおり再就職支援基本契約(以下「本契約」という)を締結する。
(目的)
- 本契約は、甲が雇用している従業員を、乙が甲以外の企業に再就職させるための支援を行う(以下「本件業務」という)ことを目的とする。
(関係法令の遵守)
- 甲及び乙は、本件業務を遂行するにあたり、甲乙それぞれ職業安定法、労働基準法等関係法令の遵守に努めるものとする。
(個別契約)
- 乙は甲に再就職支援をするにあたり、支援の内容その他必要な事項について、本契約とは別に個別の契約(以下「個別契約」という)を締結する。
(再就職希望者の情報の明示)
- 甲は乙に、丙の職務経歴、経験職種、資格、技術、知識、希望職種、健康状態等、再就職に必要な情報の明示に努めなければならない。
- 乙は前項で知り得た丙の個人情報について、本契約第14条に規定のとおり取扱うものとし、丙の許可なく本件業務以外の目的で使用することはできない。
(労働条件等の明示)
- 乙は、丙に本件業務の遂行にあたり必要な能力、適性、技術、知識、その他職業安定法に定める次の各事項を明示しなければならない。
- 業務内容に関する事項。
- 労働契約の期間に関する事項。
- 就業の場所に関する事項。
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項。
- 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則第8条各号に掲げる賃金を除く)の額に関する事項。
- 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項。
- 必要とされる適性、能力、技術、知識等の程度、経験の有無に関する事項。
(再就職希望者との面談)
- 乙は、丙の再就職後の労働条件、待遇等のミスマッチによる早期離職防止の目的で、必要に応じ丙との面談ができるものとする。その際、丙は乙に、丙の再就職先の希望、条件等を伝え、乙はできる限りその希望を考慮し本件業務を遂行しなければならない。
- 甲は、乙と丙の面談に関して、乙もしくは丙からその申入れを受けたときは、極力それに応じ、乙と丙の面談の実施に努めなければならない。
(再就職先の選定)
- 乙は、本件業務の遂行に必要な丙の資格、能力、知識、技術、技能、健康、経験等に合致する再就職先を選定の上、丙に紹介するよう努めなければならない。
- 乙は、再就職先が選定でき次第、甲にその旨通知しなければならない。
(採用)
- 本件業務により、再就職先が丙の採用を決定した場合、乙は甲及び丙に対し直ちに採用決定ならびに採用条件を通知する。
- 乙は、再就職先より提出される労働基準法第15条に基づき作成される労働条件通知書の写しを丙に対し交付し、甲と丙は同通知書の内容を相互に確認する。
(差別的な取扱の禁止)
- 乙は、本件業務の遂行にあたり、丙に対して、年齢、性別等、その他差別的な取扱を行ってはならない。
(紹介手数料の発生)
- 本契約に基づく紹介手数料は成功報酬とし、本件業務を通じて、丙の再就職先が決定し、丙が再就職先に入社した時点で発生するものとする。
- 乙は、前項決定後、丙もしくは丙の再就職先より、採用決定通知書等の採用を証明する書面の写しの提出を受け、甲にもその旨通知するものとする。
(紹介手数料及び再就職支援費用)
- 本契約に基づき、乙が丙を再就職先に紹介し、雇用契約が成立した場合は、甲は乙に対し予め厚生労働大臣に届け出た手数料表の範囲内で紹介手数料、着手金、相談・助言費用を支払うものとする。
- 前項の紹介手数料その他の取扱いについては、個別契約で定めるものとする。
(紹介手数料及び再就職支援費用の支払い)
- 甲は乙の請求する紹介手数料及び再就職支援費用を、丙の入社した日の属する月の翌月末日(金融機関休業日の場合は、前営業日)までに、乙の指定する銀行口座に振込支払うものとする。なお、振込手数料等は甲の負担とする。
- 前条の手数料に消費税は含まれない。甲は別途、請求金額に消費税率を乗じた額をあわせて乙に支払うものとする。
(紹介手数料及び再就職支援費用の返還)
- 本契約の本件業務の遂行に基づく紹介手数料及び再就職支援費用は返還しないものとする。ただし、丙が再就職先に入社後1ヶ月以内に退職したときで、当該退職理由が乙の責めに帰すべき事由に起因することが明確なときは、返還についてその対応を甲乙協議できるものとする。
(不可抗力)
- 本契約上の義務を、次の各号に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙それぞれ本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
- 天災地変等の自然災害
- 暴動・内乱・戦争
- 労働争議等
- 行政庁等による命令処分
- 法令の制定改廃
- 交通機関の事故
- その他前各号に準ずる非常事態
- 前項各号の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、知り得る情報を通知しなければならない。
(個人情報の保護)
- 甲及び乙は、業務上知り得た丙の個人情報を正当な理由なく第三者に漏洩、開示又は不正に利用してはならない。
- 乙が甲に提供することができる丙の個人情報は、労働者派遣法の規定により派遣先に通知すべき事項に限る。ただし、利用目的を示して、丙の同意を得た場合において法令上許されている範囲又は個人情報保護に関する法律等、他の法律に定めのある場合は、この限りでない。
(守秘義務)
- 乙は、本件業務の遂行により知り得た、甲の業務上の秘密を他に漏らし又は不正に利用してはならず、甲乙は丙にもその遵守を徹底させなければならない。本契約終了後においても同様とする。
- 乙は、本件業務の遂行により知り得た甲の役員、従業員等及び取引先の個人情報について、他に漏らし、又は不正に利用してはならず、甲は丙にもその遵守を徹底させなければならない。
- 正当な権限のある官公署の求めによる場合はこの限りではない。
- 本条の規定は本契約終了後においても有効とする。
(再就職を希望しない場合等)
- 乙は、再就職先が丙の採用を希望しなかった場合、または丙が再就職先への入社を希望しなかった場合は、丙及び再就職先それぞれの求めに応じて、その理由について、通知しなければならない。丙から明示された理由を再就職先に開示し、再就職先から明示された理由を、丙に開示しなければならない。ただし、乙は無断で第三者に当該事由を開示してはならないものとする。
(損害賠償)
- 甲及び乙は、本契約に違反し、またはその責に帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損害(間接的損害、逸失利益は除く)を賠償するものとする。
(契約の解除)
- 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合にはなんらの予告なく直ちに本契約を解除することができる。
- 本契約に定める義務の履行を怠り、履行の催告に対して誠意を示さないとき。
- 手形交換所の取引停止処分があったとき。
- 財産上の信用にかかわる差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等を受けたとき。
- 破産、民事再生、会社整理、会社更生等の申立があったとき。
- 営業を廃止し、又は清算に入ったとき。
- 親会社または重要な子会社が上記(2)から(5)のいずれかに該当した場合。
- 甲または乙が第1項により本契約を解除し損害が発生した場合には、本契約第16条に基づき、契約解除の原因をなす相手方に対し、その損害賠償を請求することができる。
(有効期間)
- 本契約の有効期間は、■■年■■月■■日から■■年■■月■■日までの1年間とする。ただし、本契約期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも契約終了の意思表示のない限り、本契約は同一の条件で更に1年間更新するものとし、以降も同様とする。
- 本契約期間終了時点において、紹介手数料及び再就職支援費用の支払いが未処理の事項がある場合は、本契約の紹介手数料及び再就職支援費用の支払いに基づき処理を行うものとする。
- 本契約を中途解除する場合は、1ヶ月以上前の通知をもって足りるものとする。
(協議事項)
- 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき、疑義を生じた事項については、職業安定法及び労働基準法等関係法令に基づき、甲乙協議の上、円満に解決する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名擦印の上、各1通を保有する。
■■年■■月■■日
甲■■■■■
■■■■■印
乙■■■■■
■■■■■印
