キャリアアップ措置の事務手引きのひな形見本

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当社は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、本事務手引きに基づいて「段階的かつ体系的な教育訓練」「キャリアコンサルティングの実施」「キャリア形成を念頭においた派遣先の提供」を実施する。

目次
段階的かつ体系的な教育訓練の実施
1.教育訓練計画の策定
2.教育訓練計画の周知等
3.教育訓練の時期・頻度・時間数等
4.教育訓練の内容
5.教育訓練の方法
キャリアコンサルティングの実施
キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供
1.派遣労働者対応
2.派遣先対応

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段階的かつ体系的な教育訓練の実施

派遣労働者のキャリア形成を念頭においた段階的かつ体系的な教育訓練は、いかに掲げる方法等により実施する

1.教育訓練計画の策定

(1)段階的かつ体系的な教育訓練は、次に掲げる要件を満たす教育訓練実施計画を定め、それに沿って実施する。

  • 実施する教育訓練が雇用する全ての派遣労働者を対象としたものであること。
  • 実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること(この教育訓練の実施時間は、労働基準法上の労働時間と同様の扱いをすることを原則とし、その扱いを就業規則又は労働契約に規定しておくこととする)。
  • 実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること。
  • 派遣労働者として雇用するに当たり実施する教育訓練(入職時の教育訓練)が含まれているものであること。
  • 無期雇用派遣労働者を雇用した場合には、その者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリアの形成を念頭においた内容であること。

(2)教育訓練計画は派遣労働者との相談や派遣実積に基づいて策定し、可能な限派遣労働者の意向に沿ったものとなるようにする。

(3)教育訓練の策定に当たっては、教育訓練の複数の受講機会を設け、又は開催日時や時間の設定について配慮すること等により、可能な限り派遣労働者が教育訓練を受講しやすくするよう努める。

2.教育訓練計画の周知等

教育訓練計画の周知等は、次により行う。

(1)教育訓練計画は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労働契約を締結する時までに周知するよう努めること。

(2)教育訓練計画は事業所に備え付ける等の方法により派遣労働者に周知するとともに、計画に変更があった際にも派遣労働者に周知するよう努めること。

(3)教育訓練に関する事項等に関する情報として、段階的かつ体系的な教育訓練計画の内容についての情報をインターネットの利用その他適切な方法により提供すること。

(4)派遣労働者のキャリアアップ措置に関する実施状況等、教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存すること。労働契約が更新された場合は、更新された労働契約終了後3年間は保存すること。

3.教育訓練の時期・頻度・時間数等

教育訓練の時期、頻度、時間数等については、次のとおりとする。

(1)派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練を実施すること。また、教育訓練は、少なくとも雇い入れ後3年間は毎年1回以上の機会を提供し、その後もキャリアの節目などの一定の期間ごとにキャリアパスに応じた研修等を用意すること。

(2)実施時間数については、フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者一人当たり、少なくとも雇い入れ後3年間は、毎年概ね8時間以上の教育訓練の機会を提供すること。

(3)教育訓練の実施に当たって、教育訓練を適切に受講できるように就業時間等に配慮すること。なお、派遣先に対して、派遣労働者が教育訓練を受けられるように協力を求めること。

(4)教育訓練計画に基づく教育訓練を実施するほか、更なる教育訓練を自主的に実施するとともに、その教育訓練に係る派遣労働者の費用負担を実費程度とすることで、派遣労働者が教育訓練を受講しやすくするよう努めること。

4.教育訓練の内容

教育訓練の内容については、派遣労働者の意向を踏まえる等して次に掲げるものの中から便宜決定することとする。

(1)入職時等基礎的教育訓練(必須教育)

(2)職能別教育訓練
例)事務分野の場合はOA機器操作研修等

(3)階層別教育訓練
例)リーダーシップ研修、マネジメント研修等

(4)職種転換教育訓練
例)事務分野の場合は企業会計等

(5)その他の教育訓練
業務上必要な専門知識等については派遣先OJTによる教育訓練を行う場合がある。

5.教育訓練の方法

教育訓練の方法については、派遣労働者の意向を踏まえる等して次に掲げるもの等の中から便宜決定する。

(1)社内での講座等

(2)eラーニング

ただし、当社と派遣先の事業所との距離が非常に遠く終業後に訓練を行うことが困難であり、かつ、eラーニングの設備もない場合には、キャリアアップに係る自主教材を渡す等の措置を講ずることとする。

(3)派遣先におけるOJT

業務の遂行の過程内において行う教育訓練の場合は、教育訓練計画に記載しておくとともに、派遣先と締結する労働者派遣契約、覚書等において具体的な時間数や必要とする知識の付与や訓練方法等を記載しておくこととする。

キャリアコンサルティングの実施

キャリアコンサルティングは、雇用する派遣労働者の求めに応じ、次に掲げる方法により実施する。

1.雇用する全ての派遣労働者が利用できる、派遣労働者の職業生活の設計に関する相談窓口を設けること。

2.1.の窓口には、キャリアコンサルティングの知見を有する者(職業能力開発推進者、3年以上の人事担当の職務経験がある者等)及び派遣先との連絡調整を行う営業担当者の中から選任して配置することとし、これらの者がいない場合には、キャリアコンサルタント(有資格者)に委嘱して対応すること。

3.相談窓口は、雇用する全ての派遣先労働者が利用できること。

4.希望する全ての派遣先労働者がキャリアコンサルティングを受けられること。

5.キャリアコンサルティングは、派遣労働者の希望に応じ随時実施することとするが、派遣労働者の希望等を踏まえて定期的(例えば年2回)に実施する場合もあること。

また、派遣労働者の希望によっては対面のみならず電話等で行う場合もあること。なお、キャリアコンサルティングを行う場所については、派遣先の協力を得てその事務所内で行う等、画一的に定めずに、派遣労働者の意向をも踏まえて当社の事務所の内外とすること。

キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供

1.派遣労働者対応

(1)派遣労働者に対する相談

  • 派遣労働者との相談は、プライバシーに配慮する。
  • 派遣労働者からは、将来どのようなキャリアを歩みたいのかの希望を聴取する
  • 派遣労働者に対し、これまでの経歴を踏まえたキャリアパスの選択肢を示す。
  • 派遣労働者の希望や経歴を踏まえた選択肢に係る派遣労働の多寡等の労働市場の動向についても情報提供する。

(2)派遣労働者への紹介

  • 希望する条件に合致する派遣労働があったときは、派遣労働者に提示する。
  • その際、可能な限り派遣労働者のキャリア形成に資する派遣労働から提示するように努める。

2.派遣先対応

(1)派遣先の開拓

  • 派遣先の開拓にあたっては、従来から取引している顧客については定期的に訪問して派遣受入希望の有無を確認するほか、新規顧客の開拓も積極的に行う。
  • 開拓にあたっては、当社に所属する派遣労働者の特徴及び成果についてアピールする

(2)派遣受入希望の受付

派遣受入希望の受付にあたってはその内容が真実であること、法令違反がないことについて予め確認を行う。

(3)派遣受入条件の見直し

派遣受入条件に見合った派遣労働が極めて少ない状況である場合には、派遣受入条件の見直し等について相談を行う。

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